家族信託について

65歳以上のうち、4人に1人が認知症?! 認知症対策お済ですか?

「そろそろ相続のことを考えなくては!」と思っている間に認知症になってしまったというケースが多くなってきました。 認知症になってしまうと、どんな問題が起こるかご存知ですか? 認知症及びその予備軍が65歳以上の高齢者のうち、4人に1人 といわれているなど、 対策が急務な認知症対策。 特に多い認知症トラブルをご紹介します。

そこで注目されている相続対策が「家族信託」という新しい制度です。

最近TVメディア等でも「民事信託」「家族信託」が取り上げられ、注目されています。 今は高齢化が進み、平均寿命が延びるという嬉しい半面、認知症や介護は避けられない問題となっています。こういった解決困難な問題に対し法改正によって「家族信託」が認められ、解決事例が全国でも多く出てきました。 家族信託によってできることは「財産を家族に託して老後を生活したり・次世代に引き継ぐこと」とお考えください。

日本全国で認知症による資産凍結総額は140兆円とも 言われており家族信託による認知症対策が注目されています。

家族信託は「遺言」や「成年後見」など他の法的手段と何が違うの?

「成年後見制度」は、認知症が発生してから死亡するまでの間に有効な制度です。また、相続財産を承継する先を生前に定めておけることで知られる「遺言」は、死亡後に有効な制度です。一方家族信託は認知症発生前から死亡後までの長期間をカバーし、自分の不動産や金銭の管理を信頼できる家族などに任せることができます。

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