トップ > トピックス > 不動産売買 > 相続関連の売買 > 相続したマンションを賃貸に出して運用

相続したマンションを賃貸に出して運用

マンションを相続する場合

マンションを相続する場合は戸建て物件の相続の方法と同様の選択肢から分割方法を選びます。ただし、注意点は異なることに気を付けなければなりません。

中古マンションは評価額が下落しやすい
なぜこの点に注意しなければならないのか、相続の方法を踏まえたうえで解説します。

マンション相続の方法

マンションの相続は戸建てと同じく、現物分割以外の方法から選ぶことになります。マンションの場合区分所有分の土地の権利は有しているものの、実質的に土地を活用することはできません。
また、賃貸物件として運用することは可能ですが、築年数がかさむと思うような価格で賃貸もできなくなってしまう場合もあります。
現在も新築マンションの供給は続いており、中古マンションでは築年数が増すにつれ借り手を見つけるのも難しくなってきています。

住んでいなくても、修繕積立金や管理費の負担は必要ですので、居住の予定が無い場合は、なるべく早い段階で売却や賃貸にすることも検討したほうが良いでしょう。

相続した後の土地や不動産を放置するリスク。

  • 環境を悪化させるリスク
  • 不法投棄と犯罪に使われるリスク
  • 税金がかかり続けるリスク

どれも管理を怠ったことによって発生するリスクです。こうしたリスクを回避するために、空き家の管理などもご検討ください。

そのまま賃貸に出す

親が住んでいた一戸建てが空き家になったら、そちらを賃貸することも一つの手です。また、入居者のいるアパートやマンションを相続した場合は、そのまま貸し続けることで安定した副収入が得られます。

この方法であれば、大規模なリフォームや建て替えなどの費用もかからず、ローンを負担することもありません。

建物をリフォーム・リノベーションして貸す

そのままでは貸せない状況であれば、放置することなく物件をリフォームやリノベーションをして、賃貸に出すのがよいでしょう。手を入れればまだ人が住める状態なら最新式の設備に入れ替えるなどのリフォームを実施し貸し出せることもあります。
リフォームやリノベーションをする際は、どこまで費用をかけるかが重要です。その工事によってどの程度の賃料を得る見込みがあるのかを具体的にシミュレーションしてから、計画を進めましょう。

建物をトランクルームとして貸す

建物の条件によっては、トランクルームに転用する方法もあります。
居住用として貸すためには、少なくとも「人が住める」状態にしなければならず、いったん賃貸借契約を締結すると丁寧な管理が必要です。
トランクルームの場合、人が住める状態までの対応は不要でしょう。
室内を細かくパーテーションなどで区切り、利用者ごとのスペースを作るなどの対応でトランクルームとして機能させることもできます。

トランクルームだけで無く、他にも用途変更による運用なども立地や需要を調べることで可能かもしれません。

CONTACT